【疑義解釈】周術期栄養管理実施加算 《R04-008-q009-00-00-i》
【疑義解釈】周術期栄養管理実施加算 《R04-008-q009-00-00-i》
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第2章第10部手術の通則第20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、術後一時的にICU等の治療室に入室した患者に対して、当該加算の施設基準に係る専任の管理栄養士以外の管理栄養士が栄養管理を実施した場合であっても算定可能か。
回答
ベストアンサー
当該加算の施設基準を満たして届出を行っている管理栄養士が栄養管理を実施した場合のみ算定可能。そのため、ICU等の治療室を担当している管理栄養士が栄養管理を実施した場合、当該管理栄養士について施設基準の届出を行っていなければ、当該加算は算定不可。
厚生労働省保険局医療課 令和4年5月13日事務連絡
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