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【疑義解釈】電子的保健医療情報活用加算 《R04-008-q001-00-00-s》

【疑義解釈】電子的保健医療情報活用加算 《R04-008-q001-00-00-s》

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区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。

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よい。

厚生労働省保険局医療課 令和4年5月13日事務連絡

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