皮膚科軟膏処置について
回答
基本診療料全般に含まれる皮膚科軟膏処置は「100平方センチメートル未満の場合」です。(J053 皮膚科軟膏処置の注1参照)
皮膚科軟膏処置の「100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満」を含んでいる基本診療料としては、一般病床の病床数が200床以上の病院において再診を行った場合に算定する「A002 外来診療料」があります。(A002 外来診療料の注6参照)
そのため皮膚科軟膏処置の「100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満」が算定できるケースとしては、初診料又は再診料を算定すべき診察時に行った場合、皮膚科軟膏処置を包括しない入院料等を算定する入院中に行った場合などが挙げられます。
なお、皮膚科軟膏処置を併せて算定できない算定項目は他にもあるため、上記の算定可能例に当てはまる場合であっても算定できない場合がありますが多岐に渡るためここでの説明は割愛します。
ありがとうございました。
簡素な質問に対して詳細、丁寧に回答していただきましてありがとうございました。
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