入院中の外泊について
回答
ベストアンサー
外泊期間中の入院料の通知を改めて確認してください。月を跨いだ場合は、月ごとではなく、暦月6日以内となっています。
よって、例えば5月6日から3日間外泊、5月20日から3日間外泊、5月31日から3日間外泊した場合は、同一暦月なので、5月31日から3日間の外泊については入院料は算定できません。このような場合は、5月31日に退院扱いとし、改めて帰院日から再入院として取り扱うことが一般的になっています。ただし、起算日は最初に入院した日になるのは当然ですが。
大変よく分かりました。
ありがとうございます。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答3
解決済回答2
当院は回リハ病院ですが、他院から本日午前入院された患者さんが急きょ入院日(昼)に退院することになりました。(リハビリはせず、食事も提供したが手をつけていな...
受付中回答1
精神病棟入院基本料の期間加算の要件に「181日以上1年以内の期間」とありますが、「1年」とは暦年(R5-4-15入院の場合、1年未満とはR6-4-15まで...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。