がん患者指導管理料の算定回数について
がん患者指導管理料の算定回数について
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「患者1人につき6回に限り算定する」の解釈ですが、
①レジメンが変わったとき
②転移性の癌に対して新たな化学療法を始めたとき
③ダブルキャンサーでそれぞれに対する化学療法をするとき
などの場合、同一医療機関で、6回のカウントはリセットしてよいのでしょうか?
それとも、疾患などは一切関係なく、ひとりの患者に対して6回きりでしょうか?
回答
「患者1人につき6回に限り算定」ですからリセットはされないものと解されます。B001_23 がん患者指導管理料の「ハ」については選択式コメントの別表Ⅰ項番91にて「当該患者に対して過去に当該指導管理料を算定した年月日を記載すること。」とされており、「850100061 過去に算定した年月日(がん患者指導管理料ハ)」を記載することで過去の算定回数を示すこととなります。
なお、注射による化学療法に関してはB001_23 がん患者指導管理料の「ハ」と、今回改正で新設された「B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料」とで重複する部分があることから、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その3) 令和4年4月11日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000928042.pdf)の問5で「がん患者指導管理料のハは外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であっても算定不可」の旨が通知されていますが、外来腫瘍化学療法診療料には月ごとの上限回数はあるものの患者1人あたりの上限回数はありませんので、外来腫瘍化学療法診療料の施設基準を満たしているならば、こちらを算定することになると思います。
ご丁寧な解説ありがとうございます。リセットはされず6回限りとなるのですね。
外来腫瘍化学療法診療料についても勉強になりました。ありがとうございました。
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