腫瘍マーカー
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ベストアンサー
レセプトを確認してみないとなんとも言えませんが、ご質問文通りであれば、判断料や採取料も算定可能と思います。
ご回答ありがとうございました!
お尋ねの内容がよくわかりませんが、悪性腫瘍を疑った場合の腫瘍マーカーの算定は、D009の「注1」に、以下のとおり書かれています。(以下、原文まま)
注1 診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、1回に限り算定する。
審査側の判断になりますが、場合により腫瘍マーカーのみで悪性腫瘍を疑った場合には、保険診療において上記の「注1」の解釈により査定を受けるときがあります。
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