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有床診療所在宅患者支援病床初期加算について

有床診療所在宅患者支援病床初期加算について

  • 解決済回答2
いつも勉強させていただいております。
有床診療所在宅患者支援病床初期加算についてご教示ください。

私は、「指針を作成し看取りまでの体制を整えておくこと」と、「医師が人生の最終段階にあると判断した患者に対して意思決定に対する支援を行うこと」で全員に加算が算定できると解釈しておりました。
しかし保険医協会へ確認したところ、加算を算定するなら透析のシャント手術目的やDM教育入院目的の入院であっても、意思決定に対する支援を行わなければならない、行わなければ加算は算定できないという回答でした。

そうなると体制を整備することで全員に算定できるものではなく、支援を行ったかどうかで患者毎に算定可否が分かれる加算ということになるのですが、皆様の医療機関ではどのような認識でいらっしゃるでしょうか。

また、支援に関する入院時点からの手順などあればご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

当院では、ガイドラインに基づき、医師が意思決定に関する説明(人工呼吸や中心静脈栄養などの処置等)をおこない、意思決定(YES、NO)に関する申出書を記載していただいています。
高齢者が多く、もしものときの意思表示を事前にしておくことで、患者さんの望む終末期医療をさせていただくことができると医師から説明すると、患者さんや家族の方に理解されやすいです。
医師の理解と協力が必要ですが、、、

ひできさん
回答ありがとうございます。
ひできさんの医療機関では、医師による説明後に意思決定の支援を希望するかどうかの申出書を記載していただき、希望があれば指針に沿って支援を行っておられるということですね。
医師へきちんと説明し、理解と協力を仰ごうと思います。

算定は医療機関の体制による加算ではなく、患者ごとの算定になります。
現在の通知では、「軽微な発熱や下痢等の症状」をきたしたという条件があり、この「下痢等の症状」の部分の解釈が地域により曖昧になっています。
厚生局に疑義を出したところ、「医療機関ごとの判断に任せる」と回答があり、まさに丸投げの状態になっています。よって、具体的な通知が出るまでは「下痢等の症状」を医療機関内で解釈した上で、入院時に支援するかしないかを取り決めておけばよろしいかと存じます。

ひできさん
今回、質問を投稿する前に、意思決定に対する支援や今回の初期加算に関するものなど、過去にひできさんが回答されているものを全て拝見させていただいております。
私の質問にもご回答いただき、嬉しい限りです。ありがとうございます。

支援すると判断した際は、作成した指針に沿って進めていくことになると思いますが、ひできさんの医療機関では入院時に希望表明書のようなものを患者さんに書いていただいておられますか?

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