他院から引き継いで初診の在宅自己注射管理料について
他院から引き継いで初診の在宅自己注射管理料について
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はじめまして。
医療事務新米のものです。
総合病院から引き継いで、クリニックにかかりつけとして在宅自己注射してる患者さんが来られました。
まだ注射の在庫はあるとのことで処方なし、初診料の算定と、在宅自己注射管理料も算定できますでしょうか?
医療事務新米のものです。
総合病院から引き継いで、クリニックにかかりつけとして在宅自己注射してる患者さんが来られました。
まだ注射の在庫はあるとのことで処方なし、初診料の算定と、在宅自己注射管理料も算定できますでしょうか?
回答
ベストアンサー
C101 在宅自己注射指導管理料は「初診時に算定できない」のではありません。
C101 在宅自己注射指導管理料の通知(8)で
(8) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、 医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。(中略)
と規定されており、在宅自己注射を導入していない患者の場合、初診時には「入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、 医師による十分な教育期間をとる」ことができないため、「初診時に算定できない」のです。
ご質問のケースのように他院で在宅自己注射の導入済であり、貴院初診月に他院で在宅自己注射指導管理料を算定していないのであれば、貴院で初診時に算定要件を満たす指導管理を行うことで算定可能です。
ただし、他院で既に在宅自己注射を導入済であり、残薬もある旨コメントを付記しないと査定または返戻となります。
丁寧に説明ありがとうございます!
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