外来通院者の訪リハ利用について
外来通院者の訪リハ利用について
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厚生省から、「通院が困難な利用者」について 訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通 所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を 含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問 リハビリテーション費を算定できるものである。とありますが、この場合は通所リハの利用を前提にということなのでしょうか?
それとも利用していなくても、訪リハ介入を開始することは 可能なのでしょうか?
ご教示お願い致します。
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