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精神科急性期治療病棟から認知症治療病棟への転棟

精神科急性期治療病棟から認知症治療病棟への転棟

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精神科急性期治療病棟に入院後1週間程度で認知症治療病棟に転棟となった場合、入院起算日より転棟1日前までは急性期治療病棟入院料の算定、その後転棟日から30日経過までは認知症治療病棟の30日以内の期間の点数を算定するという認識で良いのか。またこの場合転棟に至った医療上の必要性を診療報酬明細書に記載する必要がありますか。

回答

A311-2の通知(3)についての解釈になろうかと思います。
この場合の転棟患者とは、他の病棟から精神科急性期治療病棟に転棟した患者を指しており、お尋ねのケースは、その逆です。よって、転棟に至った医療上の必要性を診療報酬明細書に記載する必要はないと思います。

お忙しい中ご回答いただき感謝いたします。

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