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身体拘束の診療録等の記載について

身体拘束の診療録等の記載について

  • 解決済回答1
勉強不足でお恥ずかしいのですが、是非、ご教授ください。
身体拘束をした場合に診療録等に記載する必要があるのは、認知症ケア加算の他にありますか?
また、診療録等とあるので様式2号以外に記載があれば問題はないでしょうか?
記載するのは医師でないといけないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

 身体拘束に関して身体拘束に関する記録等が必要な診療報酬としてはI014 医療保護入院等診療料、A247 認知症ケア加算が挙げられると思います。

 記録方法に関してはI014 医療保護入院等診療料では通知(4)にて

(4) 入院患者の隔離及び身体拘束その他の行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内で適正に行われていることを常に確認できるよう、一覧性のある台帳が整備されていること(平成 26 年3月 14 日障精発 0314 第1号「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」)。(後略)

とあることから、「行動制限に関する一覧性台帳」の活用が考えられますが、「行動制限に関する一覧性台帳」は行動制限の期間を記録するためのものであり、A247 認知症ケア加算の通知(3)に掲げられた記載内容については診療録への記載が必要と思われます。

 また、身体的拘束が必要な状況等に関する「実施の必要性等のアセスメント」「患者家族への説明と同意」「身体的拘束の解除に向けた検討」は医師に依るところが大きいため、医師が記載すべき内容と解されます。

ありがとうございます。
たすかりました。 

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