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特定薬剤治療管理料

特定薬剤治療管理料

  • 受付中回答2
特定薬剤治療管理料のついて
てんかん患者だが抗てんかん剤が当分処方されていません。
その場合、血中濃度測定していても管理料算定不可ですか?

回答

(1) 特定薬剤治療管理料1
特定薬剤治療管理料の通知に以下のとおり書かれています。
(前略)投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。
よって、投与している薬剤の血中濃度を測定した上で、検査結果に基づき薬剤の投与量を管理した場合に算定します。
当分処方されていないとありますが、処方を継続中の管理かどうかがわかりかねます。

 特定薬剤治療管理料の算定要件の1つである

(ロ) てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの

を満たしていないならば算定できないと思います。

 なお、「当分処方されていない」とは、①長期処方により残薬があるため処方されていない、②服用の必要がなく処方されていないのどちらのことを意味しているのでしょうか?ご質問の背景が明確でないと回答し辛いですね。

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