居宅療養管理指導について
居宅療養管理指導について
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回答
ええっ!と思うようなご質問に驚いていますが、今まで算定要件を確認なさらずに請求されていたのでしょうか。
算定要件は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の「居宅療養管理指導費」、及び留意事項に書かれています。
この掲示板ではボリュームが多いので掲載しきれませんので、介護報酬点数表を確認してください。
お尋ねの文面から、今まで算定要件を満たしていないような気がします、、、、
ありがとうございました。確認しましたら大丈夫でした
まず、ケアプランが必要なので、ケアマネージャーに情報提供の上、ご相談ください。
居宅療養管理指導に関してですが、薬剤師は医師または歯科医師の指示が必要で、その指示のもとに薬学的な管理、指導を行います。例えば処方薬の管理方法や服薬指導、副作用の説明のようなものです。
お尋ねの「毎週薬のセットとチェックをしております」とありますが、文面だけで判断すると、算定要件を満たしているかどうかはわかりません。市町村の介護保険の担当課へ確認したほうがよろしいかと存じます。
ご回答ありがとうございます よく分かりました ついでにですが、→ 算定要件を満たしているかどうかは..,
算定条件とは、どのようなものでしょうか?
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