健診同日の点滴手技料
健診同日の点滴手技料
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保険診療で胃内視鏡検査を行った日の点滴手技料は算定できないと理解しています。では,胃がん健診にて内視鏡を行った同日の保険診療での点滴手技料は算定できますか。健診と同日の初,再診料と同様で手技料は
も算定できないのでしょうか。
も算定できないのでしょうか。
回答
まず、通知をよくお読みください。
内視鏡検査当日に、検査に関連して行う注射実施料は別に算定できないとあるので、内視鏡検査に関連しない点滴手技料は別に算定できます。
ありがとうございます。
内視鏡検査に係る共通事項にて、(11)内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第6部第1節第1の注射実施料は別に算定できないとあります。ご質問文より保険診療での点滴手技料とありますので、算定可能と思います。点滴の薬剤等ご確認いただき算定の可否判断していただければと思います。
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