病棟薬剤業務実施加算について
病棟薬剤業務実施加算について
- 解決済回答3
病棟薬剤業務加算を算定するにあたり、薬剤師をすべての病棟に配置することとなっており、地域包括ケア病棟での加算の算定はできませんが、地域包括ケア病棟にも薬剤師の配置は必要なのでしょうか?
回答
その通りです。
理解しました。
本当にありがとうございました。
ご質問に「地域包括ケア病棟」とありますが、実際に算定されている入院料も地域包括ケア病棟入院料1〜4ですよね?
たまに地域包括ケア病棟と呼称しながら実際には病棟のうち一部の病床が地域包括ケア病床となる地域包括ケア入院医療管理料1〜4を算定されているケースがあるのでちょっと気になりました。
地域包括ケア病棟入院料を算定している場合は努力義務、地域包括ケア入院医療管理料を算定を算定している場合は義務となります。
努力義務ですので配置されていなくても急性期一般病棟入院料への加算は可能です。
かっちゃん さん
ありがとうございます
1病棟の中に急性期一般病床と地域包括ケア病床がある場合には、その病棟には1名以上の配置義務があり、
急性期一般病床(病棟)と地域ケア病床(病棟)が分かれて2病棟ある場合には、急性期一般には1名配置(地域包括ケア病棟は0名)していれば算定できるということですね。
ありがとうございました。
病棟単位で特定入院料を算定する病棟への配置は努力義務となっています。
bonby さん
ありがとうございました。
努力義務という事は、地域包括ケア病棟への配置はしなくても、急性期一般入院料への加算算定は可能という認識でよろしいでしょうか?
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