療養病棟入院料
療養病棟入院料
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お忙しい中すみません。
療養病棟入院料1を算定してる場合
注11のリハビリの経過措置は特に関係ないのですか。これは療養病棟2を算定してる場所に関係があるのですか。
注11より、FIMの評価をしないと1日2単一までと言う改定があると思います。
しかし、療養病棟1だとFIMの評価をしなくても今まで通り算定して大丈夫なんでしょうか。
しかし、今回のリハビリの改定で疾患別を超えてリハビリをする場合、FIMの評価が必要かと思いますが、療養病棟で月13単位までの場合FIMの評価は必要ですか。
分かる方がいたら教えて頂けたら幸いです。
療養病棟入院料1を算定してる場合
注11のリハビリの経過措置は特に関係ないのですか。これは療養病棟2を算定してる場所に関係があるのですか。
注11より、FIMの評価をしないと1日2単一までと言う改定があると思います。
しかし、療養病棟1だとFIMの評価をしなくても今まで通り算定して大丈夫なんでしょうか。
しかし、今回のリハビリの改定で疾患別を超えてリハビリをする場合、FIMの評価が必要かと思いますが、療養病棟で月13単位までの場合FIMの評価は必要ですか。
分かる方がいたら教えて頂けたら幸いです。
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