短期滞在手術等基本料3の算定について
短期滞在手術等基本料3の算定について
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短期滞在手術等基本料3を算定する際、J038の人工腎臓は別に算定できますが、人工腎臓に使用する材料(ダイアライザーやヘモダイアフィルター)や薬剤(リドカインテープなど、人工腎臓に含まれない薬剤)は算定可能でしょうか」?
回答
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の
3 診療に係る費用((中略)、区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。
のような記載がA400 短期滞在手術等基本料の通知(6)には無く、
(6) 短期滞在手術等基本料3を算定する場合は、(中略)、区分番号「J038」に掲げる人工腎臓(中略)の費用を除き、医科点数表に掲げる全ての項目について、別に算定できない。
と規定されていますので、人工腎臓に使用する材料、薬剤は算定できません。
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