救急車などで搬送された患者さんが死亡した場合の保険請求について
救急車などで搬送された患者さんが死亡した場合の保険請求について
- 解決済回答2
①病院到着が12/31の23時30分
②救命処置開始が12/31の23時30分
③救命処置終了が1/1の1時00分
④(結果的に)医師の死亡診断は12/31の23時30分(死亡診断書または検案書の記載は1/1)
であった場合に、患者さんの保険資格は12/31で喪失しますが、
保険請求の考え方として、
(1)結果的に来院時には死亡していたわけだから①から保険請求できない(すべきでない)
→費用は死亡した人(の家族)に自費で請求または病院が費用を被る
(2)死亡診断は①になるが、蘇生処置は1/1までやったものについて、すべて保険請求すべき
→喪失後の請求であるとされて返戻・査定されるものはやむなし
(3)保険資格を喪失するまで12/31の処置は保険請求すべき
のいずれと考えるのが妥当でしょうか?
回答
死亡診断書の記載と保険請求は正直ズレが生じると思っています。保険請求としては、医師が死亡確認を行うまでは処置を行うと思うので、施行した処置については算定すればよいと考えています(あくまでも私案です。明確な通知が探せず申し訳ないです。)。
ご丁寧にありがとうございます。
(1)になるかと思います。ご質問文より死亡と診断した上での処置となりますので保険請求はできないと思います。ただし、死亡した時刻によっては、(3)もあり得ると思います(今回のご質問文の事例ですと、23時30分となっておりますのであり得ないと思いますが。)。
ただ、疑問点があります。
①ご質問文に医師の死亡診断は12/31の23時30分とあります。令和4年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルには、「死亡したとき」は、死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を記入します。とあり、来院時には死亡されていたにも関わらず1時間30分もの間どういった処置をされていたのでしょうか。
②来院が23時30分、処置開始が23時30分、死亡診断が23時30分となっており全て同時間となっており辻褄が合わないように思います。
事務員さん、回答ありがとうございます。
①についてですが、死亡時刻と蘇生・救命処置の時間差をわかりやすくするために、おおげさに表現しました。申し訳ありません。実際の事例ではありませんのでご了承ください。
蘇生や救命のための措置は来院時から、一定時間、実施すると思うのですが、死亡確認後に死亡時間を推定すると、結局、来院時には死亡していたので、来院時間を死亡時刻とせざるを得ないということになるということを医師から言われました。
②来院時に心肺停止であれば、医師の蘇生措置や救命措置に対し、一定の線引きをしなければ、収益がマイナスになるという不可解な状況になりますね。助かる可能性を考慮して、様々に検査や処置をしても、結果的に死亡後の処置とみなされ、保険請求できないのであれば、収益性の面だけをとらえると、蘇生や救命措置はしないほうがいいということに・・・。
そんなはずはない、と思って質問させていただきました。
時刻に辻褄が合わないところがあったことについては、大変申し訳ありませんでした。
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