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介護保険利用中の患者の疾患別リハビリテーションの算定可否について

介護保険利用中の患者の疾患別リハビリテーションの算定可否について

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通所リハビリや訪問リハビリなどの介護保険によるリハビリを受けている要支援または要介護者が骨折し、運動器リハビリテーションを要すると判断された場合、介護保険のリハビリを利用しながら通院で運転器リハビリテーションは算定可能でしょうか。 

回答

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(令和2年3月27日) 
10 リハビリテーションに関する留意事項について 要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について(中略)手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。

 上記あります。除きとありますので、算定可能と思います。

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