在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
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在宅悪性腫瘍等患者指導管理料についてですが、月初めに在宅酸素とがん性疼痛緩和指導管理料を算定していた患者様が、月末の往診時にモルヒネ皮下注をし、在宅悪性腫瘍等患者指導管理となりました。
訪問診療にかかる管理料なので、月末の往診時にポンプ加算のみ算定できないと考えておりますが、次回の訪問診療時にポンプ加算をするのか、、、
主たる管理料なので、月初の訪問診療時に在宅酸素を算定しております。
がん性疼痛緩和指導管理料と悪性腫瘍等患者指導管理料は同月内で算定できるのでしょうか。
初めての事例で戸惑っております。
回答
>訪問診療にかかる管理料なので、月末の往診時にポンプ加算のみ算定できないと考えておりますが
→「訪問診療にかかる管理料なので」というのがよく分かりませんが、第2款 在宅療養指導管理材料加算の通則通知1に
1 在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。
とあります。主たる管理料「C103 在宅酸素療法指導管理料 2 その他の場合 2400点」を算定するため、従たる管理料「C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 1500点」は算定できませんが、上記通則通知1により在宅悪性腫瘍等患者指導管理料に係る「C161 注入ポンプ加算」は算定可能と解されます。
>がん性疼痛緩和指導管理料と悪性腫瘍等患者指導管理料は同月内で算定できるのでしょうか。
→B001_22 がん性疼痛緩和指導管理料の通知(4)に
(4) 同一月又は同一日においても第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。
とありますので、がん性疼痛緩和指導管理料と在宅悪性腫瘍等患者指導管理料は同月内で併算定可能ですが、ご質問のケースでは「C103 在宅酸素療法指導管理料 2 その他の場合 2400点」を算定しているため、「C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 1500点」は算定できないと解されます。
分かりやすく丁寧にご教示下さり、ありがとうございます!
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