診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅悪性腫瘍等患者指導管理料

在宅悪性腫瘍等患者指導管理料

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。
在宅悪性腫瘍等患者指導管理料についてですが、月初めに在宅酸素とがん性疼痛緩和指導管理料を算定していた患者様が、月末の往診時にモルヒネ皮下注をし、在宅悪性腫瘍等患者指導管理となりました。
訪問診療にかかる管理料なので、月末の往診時にポンプ加算のみ算定できないと考えておりますが、次回の訪問診療時にポンプ加算をするのか、、、
主たる管理料なので、月初の訪問診療時に在宅酸素を算定しております。
がん性疼痛緩和指導管理料と悪性腫瘍等患者指導管理料は同月内で算定できるのでしょうか。
初めての事例で戸惑っております。

回答

ベストアンサー

>訪問診療にかかる管理料なので、月末の往診時にポンプ加算のみ算定できないと考えておりますが
→「訪問診療にかかる管理料なので」というのがよく分かりませんが、第2款 在宅療養指導管理材料加算の通則通知1に

1 在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。

とあります。主たる管理料「C103 在宅酸素療法指導管理料 2 その他の場合 2400点」を算定するため、従たる管理料「C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 1500点」は算定できませんが、上記通則通知1により在宅悪性腫瘍等患者指導管理料に係る「C161 注入ポンプ加算」は算定可能と解されます。



>がん性疼痛緩和指導管理料と悪性腫瘍等患者指導管理料は同月内で算定できるのでしょうか。
→B001_22 がん性疼痛緩和指導管理料の通知(4)に

(4) 同一月又は同一日においても第2章第1部の各区分に規定する他の医学管理等及び第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。

とありますので、がん性疼痛緩和指導管理料と在宅悪性腫瘍等患者指導管理料は同月内で併算定可能ですが、ご質問のケースでは「C103 在宅酸素療法指導管理料 2 その他の場合 2400点」を算定しているため、「C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 1500点」は算定できないと解されます。

分かりやすく丁寧にご教示下さり、ありがとうございます!

関連する質問

解決済回答1

生活習慣病算定について

6月から生活習慣病管理料(I)算定予定です。
その場合CPAP、在宅自己注射指導管理料などは併算可能でしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅患者緊急時等カンファレンス料について

定期訪問を行っており、施医総管算定の施設入居の患者様。
施設の看護師またはご家族様が先生と今後の方針についての話し合いを求めた場合、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅自己注射指導管理料について

平素よりお世話になっております。
外来看護師より、要望がありました件でご教授ください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

妊娠糖尿病疑いにおける、血糖測定器の自費購入について

初めての質問、失礼いたします。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答4

在宅医療をはじめるクリニックです。

内科外来に通院困難になった患者さん(個人宅)に対して、月1回から2回の訪問診療を開始しました。
基本的にどの点数を算定すれはいいのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。