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「生活保護法適用外」の医療機関にかかっている患者が生活保護受給者となった件

「生活保護法適用外」の医療機関にかかっている患者が生活保護受給者となった件

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自治体の公費医療助成の窓口(出先機関)で働いています。皆様のお知恵を拝借したくお尋ねします。
先日、自立支援(精神)適用中の患者が「生活保護」になったとのことで窓口に来所し、所得区分変更の申請を受理しました。その患者は、都内にある某クリニックと某薬局を指定医療機関として登録をしております。本日、患者から電話が事務所にあり「クリニックでは1割負担で済んだが、薬局では10割を請求された。不愉快だ!」という話を人づてに聞きました。どういうことなのか不可解に思い、薬局に電話をすると「某クリニックは生活保護法適用外の医療機関であり、処方箋には21と国保の情報が記載されていたため10割を請求した。」とのことでした。なお処方されている薬の全てが21適用のものかまでは確認はしておりません。クリニックに事情を聞こうと思ったのですが、本日は休業で電話ができていません。ただ、生活保護と国保の併存があり得ないことは医療機関として知っていて当然なので、恐らく患者が生保になったことを知らずに診察をしたのではと推測しています。
お尋ねします。
1.自立の21は生活保護の医療扶助に優先しますが、生活保護法適用外の医療機関は生活保護の患者を受け入れて診察するのは問題ないのでしょうか?21適用の医療行為だけならレセプトも問題なく通過しますか?
2.生活保護者にこのクリニックが21適用の薬について21だけを記載した処方箋を発行するのはOKという認識でよいですか?(薬局は生活保護法の適用薬局です)


回答

 ご質問への回答になっていない部分があり恐縮なのですが、ご質問について腑に落ちない点があり、ご教示ください。

 ご質問中の「その患者は、都内にある某クリニックと某薬局を指定医療機関として登録をしております。」の「某クリニック」と、「薬局に電話をすると「某クリニックは生活保護法適用外の医療機関であり、・・・」」の「某クリニック」は同一クリニックでしょうか?指定医療機関であるか否かが異なりますので同一クリニックではありませんよね?

 生活保護法に基づく医療扶助を受けるためには生活保護法に基づく指定医療機関の医師が「医療要否意見書」を提出し、それに基づき福祉事務所が指定医療機関での医療の必要性を確認して医療券を発行する必要があり、その医療券がなければ指定医療機関での医療扶助は受けられませんし、医療券に記載された指定医療機関でなければ受診は出来ないものと思っていますがいかがでしょうか?
 それが正しいとすると、何故、患者はこれまで通りの某クリニック(非指定医療機関)を受診したのでしょうか?患者が生活保護受給者になる前から非指定医療機関を受診していた場合、生活保護受給に際して指定医療機関への転医を福祉事務所から患者に対して促すものと思っていました。

>ただ、生活保護と国保の併存があり得ないことは医療機関として知っていて当然なので、恐らく患者が生保になったことを知らずに診察をしたのではと推測しています。
→生活保護受給者になったのであれば患者は国民健康保険被保険者証を返還しますので、医療機関には被保険者証を提示できませんので、生活保護受給者であることを知らなければ自費診療になると思います。
 しかし、某クリニックは従来通り国保+法別21により診療したことから、被保険者証の確認義務を果たしておらす、療養担当規則第3条に違反しております。
 なお、「生活保護と国保の併存があり得ないことは医療機関として知っていて当然なので・・・」とはお考えにならないほうがよろしいかと思います。私も同意見ではありますが、全ての保険医療機関にベテランで何でも知っている医療事務員がいるわけではなく、駆け出しの新人しかいないところもありますので、その知識量には大幅な差があり、時には福祉事務所から説明を行う必要があると思います。

>1.自立の21は生活保護の医療扶助に優先しますが、生活保護法適用外の医療機関は生活保護の患者を受け入れて診察するのは問題ないのでしょうか?
→医師法第19条にて「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されていますので、非指定医療機関であっても生活保護の患者であることを理由に診療の申し出を拒むことは出来ないと解されます。
 なお、非指定医療機関で生活保護受給者をやむを得ず診察した場合、その診療報酬は支払基金ではなく、患者を担当する福祉事務所宛に直接請求すると記憶しています(間違っていたら申し訳ありません)。そのような説明を福祉事務所から非指定医療機関の某クリニックに説明されているのでしょうか?

>21適用の医療行為だけならレセプトも問題なく通過しますか?
>2.生活保護者にこのクリニックが21適用の薬について21だけを記載した処方箋を発行するのはOKという認識でよいですか?(薬局は生活保護法の適用薬局です)
→法別21単独となるのは生活保護受給者の場合だと思いますが、非指定医療機関の場合、法別21適用分は支払基金に請求、適用外分は福祉事務所に直接請求になるのでしょうか?私も経験がないため、ぜひ知りたいのですが、その点は福祉事務所から非指定医療機関に情報提供があっても良いと思いますがいかがでしょうか?なお、その取扱いになるとするならば、非指定医療機関で法別21適用の薬について21だけを記載した処方箋を発行することもあり得ると思います。

かっちゃんさん。ご回答ありがとうございました。PCが不調で回答がしばらくできませんでした。大変失礼しました。
「某クリニック」についてのご質問ですが、これは「同一」です。某クリニックは、患者の保持する自立支援受給者証に記載がされているものの、生活保護法の指定医療機関ではありません。
先週、医療機関の方から電話で状況を伺うことができました。医療機関側は「患者が生活保護になったことを(患者が)知らせてくれなかったのが原因であり、生活保護だと知っていたら受診を断り転院先を紹介した。」と話してくれました。診察分については全額自費扱いにするそうです。おそらく緊急性が認められない診察だったからそうするのでしょう。
医療機関や薬局では毎月1回、保険証を目視確認していることと思いますが、それ以外でも受診や調剤の際には保険証について聞き取りだけでもしっかりやった方がいいかもしれませんね。生活保護を申請すると、その段階で国保証は福祉事務所に取り上げられますが、それ=国保失効 ということを分かっていない生活保護申請者も相当いるようです。
福祉事務所ではその生活保護者が新規認定の時点で自立支援21を受給していることは知っていましたが、クリニックが生活保護指定医療機関であるか否かまでは十分な確認が行き届かなかったようです。
>非指定医療機関の場合、法別21適用分は支払基金に請求、適用外分は福祉事務所に直接請求になるのでしょうか?
→上記の質問では記載をしなかったのですが、私が薬局の方と話をした際に薬局は、「生保で保が失効しているなら『21と12』の記載が処方箋にないといけないが、生保の指定医療機関ではないので・・・」ということを話していました。このこと及び上記クリニックの判断(患者に全額負担させる)から察するに、21を支払基金に請求するのは個人的には「ダメ」なのかな?とも思えます。どなたか分かる方のお知恵を拝借したいですね。

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