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がん患者指導管理料「ロ」の算定要件(専任について)

がん患者指導管理料「ロ」の算定要件(専任について)

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2022年度より公認心理師が実施した場合でも算定が可能となりましたが、算定要件で「専任の公認心理師が~指導を実施した場合に算定する」となっています。
施設基準での専任要件はないようですが、算定要件の中に文言がありました。
初歩的な質問なのですが、下記の勤務形態だと算定要件を満たすことになるでしょうか。
「専任」の基準がよくわからず算定可能か迷っています。

・所定の診療時間が週5日7.5時間稼働のところ、週4日4時間の勤務形態。
・上記時間帯(週4日4時間)のすべてを対象業務に従事している。

回答

ベストアンサー

https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=24623

残業時間は専従・専ら・専任の考え方に適用されるか(当サイト)

 上記、他の回答者様がご回答されています。専任の基準をご確認いただいた上で、ご質問者様のお返事(別の施設基準で同じような疑問が出た場合、個々に具体的な施設基準名を挙げて疑義照会してください)にあるようにご確認いただいた方が良いかと思います。
 個人的にはご質問文の事例は問題ないかと考えます。

ご回答ありがとうございます。
算定日の勤務が専任要件を満たしていれば大丈夫そうですね。
また、やはり個別に確認が必要なことも承知いたしました。
施設基準とも合わせて確認し、対応していきたいと思います。

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