再診療について
再診療について
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介護施設に入居していて、毎月定期的に訪問診療を行なっている方で、以下の場合、私の職場では再診料を算定しているのですが、正しいのか不安になり質問です。
①訪問診療日以外で診療情報提供料が発生した場合
②訪問診療日以外で、看護師のみ訪問し採血を行った場合
最近入職し、前任の人から再診料も算定するように言われたのですが、来院できないから在宅診療を実施しているのに、再診料を算定しても請求的には支障がないのかな?と気になりました。今のところ、査定等はされておりません。
①訪問診療日以外で診療情報提供料が発生した場合
②訪問診療日以外で、看護師のみ訪問し採血を行った場合
最近入職し、前任の人から再診料も算定するように言われたのですが、来院できないから在宅診療を実施しているのに、再診料を算定しても請求的には支障がないのかな?と気になりました。今のところ、査定等はされておりません。
回答
ベストアンサー
再診料は医師が患者さんを診察しなければ算定できません。
①診療情報を提供した状況によると思います。訪問した日付に算定するか、別の日ならば「〇月〇日の訪問診療時に基づいて提供した」になります。定期的に訪問している患者さんに単なる再診料は逆に不自然です。往診料がつくか、電話再診ならわかりますが。
②医師不在ですから、再診料はとれないと思います。
回答ありがとうございます!
参考にさせて頂きます。
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