生殖補助医療 採卵時の局所麻酔の算定について
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第11部 麻酔の注6に
6 第1節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔の費用は、薬剤を使用したときに限り、第3節の所定点数のみにより算定する。
とあることから、麻酔手技は算定出来ず、キシロカイン注シリンジ1%はK890-4 採卵術に付けて算定するのが妥当と思われます。
ご丁寧にありがとうございます。参考になりました!
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