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生殖補助医療 採卵時の局所麻酔の算定について

生殖補助医療 採卵時の局所麻酔の算定について

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生殖補助医療の採卵実施時にキシロカイン注シリンジ1%を卵巣へ局所麻酔した場合はどのような算定になりますか。

回答

ベストアンサー

 第11部 麻酔の注6に

6 第1節に掲げられていない表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔の費用は、薬剤を使用したときに限り、第3節の所定点数のみにより算定する。

とあることから、麻酔手技は算定出来ず、キシロカイン注シリンジ1%はK890-4 採卵術に付けて算定するのが妥当と思われます。

ご丁寧にありがとうございます。参考になりました!

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