補綴物維持管理料は、算定した日から起算して2年ですが
補綴物維持管理料は、算定した日から起算して2年ですが
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例えば
初回クラウンsetして3日後に痛みが出た為、
クラウン除去して感染根管治療をやり直して
根管充填した後テック仮着して予後良好。
その後期間が2年過ぎて来院、
クラウンを再製作setした場合、
補綴物維持管理料の2年保証は、どうなる?
回答
例えば令和4年5月28日にクラウンを装着したのであれば、補管の期間は令和6年5月27日までとなります。装着から3日後の5月31日から根管治療を行い、仮に6月30日に根管充填し、TeCを装着したとします。そこから2年経過した令和6年6月30日に患者が来院し、製作を開始したとします。最初のクラウンの補管期間は令和6年5月27日までで、すでに補管の期間を経過しているので、再製作にかかる費用は全て算定が可能です。そして2度目のクランが仮に令和6年7月7日に装着されたとすれば、新たな補管の期間は令和6年7月7日から令和8年7月6日までとなります。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
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