医療保護入院等診療料について
医療保護入院等診療料について
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回答
「I014 医療保護入院等診療料」と同様に「当該入院期間中1回に限り算定する。」と通知されている「A236 褥瘡ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)」を例にすると、その通知(2)にて
(2) (前略)、当該入院期間中1回に限り算定する。なお、当該加算は、第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院であっても別に算定できる。
と規定されていますが、「I014 医療保護入院等診療料」には上記のような「なお書き」の規定がないため、第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の場合は算定できないと解されます。
当院では入院毎(医師の治療計画ごと)に算定しております。
もちろん予定再入院や、一時的に他疾患治療のための転院後の再入院などは算定しておりません。
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