持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料の査定について
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料の査定について
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令和3年11月1日と翌12月の薬剤投与日に上記指導料と注射薬材料を算定したところ、まず12月分の指導料と注射薬材料が査定されました。
12月分について再審査請求をした後に11月分の指導料のみが査定されました。
11月分についても再審査請求をしており、回答待ちです。
12月分の再審査は通りませんでした。査定事由はDです。
同じような査定事例があれば、詳細を教えていただきたいです。
回答
入院中の患者ということですが、「精神療養病棟入院料」とその他の病棟に
D査定ということなので、算定ルールに反しているようです。考えられるのは、以下かなと思います。
精神療養病棟入院料を算定中は、持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料は算定可能ですが、プリオン注は投与開始日から起算して60日を超えた場合は算定できません。
D査定ですので、この掲示板で回答を求めるのではなく、審査側にきちんと確認しましょう。
回答ありがとうございます。
やはり査定理由を見つけられないし、矛盾もあるように思うので、審査側に聞いてみることにします。
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