湿布薬制限
湿布薬制限
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別日の処方だった場合は可能でしょうか?
また、同じ病院へ1ヶ月内に複数回受診し湿布薬を合計63枚以上処方になる場合は問題ないでしょうか?
回答
あくまでも1処方に対しての投薬枚数制限なので、 同日、別の病院で42枚ずつ処方されていても問題ありません。
また、一月内に複数回受診し、 合計の処方枚数が63枚を超えることは問題ありません。
ただし、部位と使用回数を計算し、処方されている枚数が適正であればということが前提となります。
また、 1処方について63枚を越してしまう場合でも、 医師が必要性を判断し、 その旨を診療報酬明細書に記載した場合は算定可能となります.。
ありがとうございました。
それは保険者の判断になります。
マイナンバーカードで受付した際には、処方の情報が確認できるので、保険者からしてみれば過剰と判断されても仕方ないと思います。
湿布薬の過剰な処方は、これから審査が厳しくなると思うので、お薬手帳なども活用し、処方状況を確認した上で、適正な量を処方することですね。
ありがとうございました。
同日、別の病院で湿布薬をそれぞれ42枚ずつ処方は可能でしょうか? 別日の処方だった場合は可能でしょうか?
→他医療機関の受診までは把握できないと思いますので可能とは思います(患者も聞かれなければ言わない可能性もありますし)。ただし、査定にならないかどうかという点であればそれはわかりません。
同じ病院へ1ヶ月内に複数回受診し湿布薬を合計63枚以上処方になる場合は問題ないでしょうか?
→なぜ複数回受診が必要なのか、なぜ大量の湿布薬処方が必要なのかは疑義が生じるかと思います。
ありがとうございました。
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