電子的保健医療情報活用加算について
電子的保健医療情報活用加算について
- 解決済回答3
電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合という算定要件の【診療情報等】とは薬情と特定健診情報以外は何かあるのでしょうか?
また初診料の算定者でオンライン資格確認にて保健情報のみ情報取得した場合7、3点どちらの算定、もしくはどちらも算定ができないのでしょうか?
【等】という表現に保健情報のみの取得が当てはまるのかが理解できず算定に悩んでいます。
回答
【診療情報等】とは薬情と特定健診情報以外は何かあるのでしょうか?
→現時点ではないように思います。今後より情報を結び付けていくと想定されます。
初診料の算定者でオンライン資格確認にて保健情報のみ情報取得した場合
→保険情報のみでは、7点には該当しないと思います(厚生局に確認済)。第151回社会保障審議会医療保険部会 オンライン資格確認等システムについて オンライン資格確認に関する診療報酬上の評価についてを見ても、保険情報のみでの算定は想定されていないと思われます。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
保険情報の取得のみでは算定できないと考えられます。
診療情報等といった表現になっているのは今後薬剤情報と特定健診情報以外に診療情報提供書等のやりとりも構想としてあるからではないでしょうか。
保険情報の取得のみでは現状算定できるのは初診患者に対しての3点のみだと考えられます。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
電子的保健医療情報活用加算の通知をよくお読みください。
オンライン資格確認システムで確認した情報を活用して診療した場合に算定とあるので、保険情報を確認しても診療に活用することができません。現在は、薬剤と特定健診の情報のみです。
また、「診療情報等」という表現は、厚労省がよく使う言い回しで、今後、オンライン資格確認システムによる診療・健診情報の内容を拡充していく方向であることから、将来を見越して「等」という言い回しにしています。
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