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診療情報連携共有料の算定回数の解釈について

診療情報連携共有料の算定回数の解釈について

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5月に1度A病院と診療情報のやり取りをしたとして、そのやり取りから3ヶ月以内に「診療情報連携共有料」を算定したとします。
これはそのやり取り1回につき、1回限り算定が可能ということなので、9月以降にやりとりをしていなければ再度A病院との診療情報連携共有料の算定は不可
という解釈で合っていますでしょうか??

回答

 歯科診療報酬点数表のB011 診療情報連携共有料の注1に

1 歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、(中略)当該別の保険医療機関に文書により提供を求めた場合に保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。

とありますので、ご質問に合わせると「9月以降」に貴院がA病院に文書により提供を求めていないならば、改めて診療情報連携共有料を算定することはできません。

 ところで、ご質問に「9月以降に」とありますが、なぜ「9月以降に」とされたのでしょうか?

 注1に「診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。」とありますので、「5月に1度A病院と診療情報のやり取りをした」とするならば、「診療情報の提供を求めた日の属する月」は5月であり、その月から起算して3月ですから次回は8月に診療情報の提供を求めていれば算定できるものと解されます。

 また、「5月に1度A病院と診療情報のやり取りをした」ならば診療情報連携共有料は「診療情報の提供を求めた日の属する月」の5月に算定すべきで、「そのやり取りから3ヶ月以内に「診療情報連携共有料」を算定したとします。」と5月以外の月に算定とした意図が理解できません。

 なお、貴院がB011 診療情報連携共有料を算定した場合、A病院はその月もしくは翌月の早い時期の日付で医科診療報酬点数表のB010-2 診療情報連携共有料を算定しますので、仮に5月に貴院が情報提供を求めて、5月ではないそれから3ヶ月以内の別の月に「診療情報連携共有料」を算定していたら、貴院よりも早くA病院が診療情報連携共有料を算定しますので、A病院での診療情報連携共有料の算定に疑義が生じ、A病院に迷惑をかけることになります。

いいえ、情共は3月に1回まで算定可能で、毎月や2月ごとの算定はできません、という意味だけですので、必ず3月ごとに継続して算定しなければならないということではありません。実態どおり1回で終わることもあれば、不定期で行うこともあれば、継続することもあります。算定は前回の算定から2月間隔が空いていなければならないということです。年間4回までということですね。

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