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新型コロナ患者 検査当日陽性になった場合の投薬の取り扱いについて

新型コロナ患者 検査当日陽性になった場合の投薬の取り扱いについて

  • 解決済回答1
新型コロナ 抗原検査当日に陽性になった患者さんの取り扱いについて質問です。

検査当日陽性と判明した患者の場合、新型コロナにかかる投薬に関しては自宅療養の28公費にて算定すると思います。
院外の場合は処方せん料、院内の場合は処方料にかかりますが、そのほかの点数
例えば長期投薬加算、調剤料、薬剤情報提供料および手帳加算などは公費の算定はどのような取り扱いになるでしょうか?

回答

ベストアンサー

 調剤料、薬剤情報提供料および手帳加算は公費28の対象となりますが、長期投薬加算(おそらく特定疾患処方管理加算2のことと思われる)は算定要件が「特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28日以上の場合」であるため、公費28の対象とはなりません。特定疾患処方管理加算1の場合は、算定要件が「疾患を主病とする患者に対して処方を行った場合」で薬剤の種類は問わないため、公費28の対象となりえます。

ありがとうございます。長期は特処加算2のことで大丈夫です

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