調剤管理加算について
調剤管理加算について
- 受付中回答1
回答
この加算は、複数の医療機関で処方を受けている場合に、保険薬局で重複投薬を防止するための評価に係る加算です。通知には、以下のとおり書かれており、普通にお読みいただければおわかりいただけるはずです。
別に厚生労働大臣が定める保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
よって、1ヶ所から処方を受けている場合は対象となりません。
大変失礼いたしました。私の読み込みが甘いようでした。再度しっかり読み込んでみます。ありがとうございました。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
かかりつけ指導料算定要件ですが、かかりつけ(予定の)薬剤師が家族でも良いのでしょうか?
また、ダメだった場合包括指導料なら算定可能でしょうか??
かかりつけ薬剤師の算定要件を満たさない薬剤師が、「かかりつけ薬剤師同意書」を使用して患者同意を取得するのは法律的に問題はないのでしょうか?もちろんこの場合...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。