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調剤管理加算について

調剤管理加算について

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新設されました、調剤管理加算について教えてください。2回目以降の範囲の解釈ですが既に毎月来る患者さんはお薬手帳などで情報を遡って、通っている病院が2カ所以上ありほぼ同時並行して服薬している内服が6種類以上あり、どちらかの病院の処方箋内容が変更した時にのみ取れる加算ですか?あるいは、現在既に1ヶ所の病院での処方箋で6種類以上の内服薬を服用していて、その内容が変更有れば加算されるのですか?既に毎月来ている患者さんにどう関係してくるのかわからなくて質問させていただきました。長々すみませんが、どうぞよろしくお願いします。

回答

この加算は、複数の医療機関で処方を受けている場合に、保険薬局で重複投薬を防止するための評価に係る加算です。通知には、以下のとおり書かれており、普通にお読みいただければおわかりいただけるはずです。

別に厚生労働大臣が定める保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

よって、1ヶ所から処方を受けている場合は対象となりません。

大変失礼いたしました。私の読み込みが甘いようでした。再度しっかり読み込んでみます。ありがとうございました。

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