リハビリテーション総合計画評価料
リハビリテーション総合計画評価料
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転職したばかりでなかなか言い出せず質問させて頂きます。
当院は運動器リハビリテーション3で総合計画評価料(300点)を月に1度算定しているのですが、算定可能なのでしょうか?
以前働いていた整形外科では運動器3では実施計画書を作成し点数は取れないと教えてもらいそのように過ごしていました。
今レセプトはそのまま通っているのですが、3ヶ月前くらいに運動器リハビリテーション3が始まったばかりなのでまとめて返戻されたら怖いなと思い質問させて頂きました。
点数表も読みましたが、運動器1と2までは計画書のことが書いてありましたが運動器3について計画書のことが書いてなかったので不安になりました。
初心者のような質問ですみませんが教え頂けると嬉しいです。
回答
リハビリテーション総合計画評価料 注1及び2より算定不可と思います。
これはまずいですね。
直ちに算定を中止し、院長に報告の上、レセプトの依頼返戻と修正後再請求、並びに患者に返金手続きをしましょう。
このまま放っておくと、不正請求となります。
ご質問について確認したいのですが、「3ヶ月前くらいに運動器リハビリテーション3が始まったばかりなので」とは、これまで運動器リハビリを行っておらず、3ケ月前に「Ⅲ」の届出をして初めて運動器リハビリテーション料そのものの算定を開始したのか、従前より「Ⅰ」もしくは「Ⅱ」の届出を行っており、3ケ月前から貴院でH002 運動器リハビリテーション料の通知(7)(9)に規定する「適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者」を採用して、その者が行った運動器リハビリテーション料を「Ⅲ」で算定するようになったのか、どちらでしょうか?ご質問の読みようによっては後者の可能性もある気がしました。
前者ならば「Ⅲ」に対してリハビリテーション総合計画評価料は算定不可ですが、後者の場合は「Ⅰ」もしくは「Ⅱ」の届出をしているのですから算定可能です。
査定されないのも後者で有れば査定されなくて当然だと思います。
違っていれば申し訳ありません。ただ、リハビリテーション料の届出が何でしてあるのか明確にされていないご質問でしたので気になりました。
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