退院時投薬
退院時投薬
- 解決済回答2
病棟勤務になり、分からないのですが。
地域一般入院料を算定している病棟を退院し、併設の介護老人保健施設に入所の方の退院時投薬は、算定できますか?
また、他の病院へ転院時の処方は、算定できますか?
回答
お察しのとおりでよろしいかと存じます。
大半の審査側の解釈は、「医師の配置が求められているところへの転院(老健含む)なら、転院先で処方が可能なので、情報提供を受けて対応すべき」というものです。
老健により、大量に退院時の処方を求められるところがありますが、制度上、在宅ではないため退院時処方は保険給付されないことを理解してもらい、双方で処方方法を取り決めておく必要があります。
老健側が「すぐに薬を準備できない」と言われるかもしれませんが、通常の卸業者なら、特殊な薬剤を除いて翌日(場合によっては当日)には揃うと思います。
ありがとうございました。
以前も同じご質問があり、お答えしていますが改めて回答しておきます。
個人的に、未だに納得できない部分ですので何とも言えないのですが、退院時処方に係る薬剤料の取扱いについては、審査側が包括病棟に係る通知を拡大解釈し、退院後、在宅で使用するための薬剤を除いては事務的に査定をしています。以下は包括病棟に係る通知です。なお、全国がそうなのかは分かりません。
投薬に係る費用が包括されている入院基本料(療養病棟入院基本料等)又は特定入院料(特殊疾患病棟入院料等)を算定している患者に対して、退院時に退院後に在宅において使用するための薬剤(在宅医療に係る薬剤を除く。)を投与した場合は、当該薬剤に係る費用(薬剤料に限る。)は、算定できる。
出来高病棟についての通知は、どこを探しても見当たりません。
ありがとうございます。
老健施設入所で、在宅ではないので退院時投薬は、算定しない方がよいですよね?
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