服薬情報提供料3の算定方法
服薬情報提供料3の算定方法
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服薬情報提供料3の算定方法は次回来局時か提供した日となっていましたが、
退院できなさそうな方なので提供した日で算定しようと思ったのですが、
医療機関名・医師名ナシの単独で算定できないのでしょうか?
医療機関名、医師名等入れての入力でなければならないのでしょうか?
回答
以下の疑義解釈についてのご質問と思います。
問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。 (答)そのとおり。
入院前の患者さんの情報提供なので、お尋ねのケースでは、入院前に患者さんの同意を得て情報提供したが、患者さんの来局がなく、そのまま入院したケースと読み取れます。その際の請求のタイミングは、退院後に来局した日となります。
回答ありがとうございます。
実は、そのまま亡くなりそうなので…
次回がないと思われるのです。
そういった場合です。
通知にないので、もし、亡くなったらどうなるのか、一度請求先に確認されたほうがよろしいかと存じます。
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