浣腸に使うネラトンカテーテルの費用
浣腸に使うネラトンカテーテルの費用
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30mLの浣腸を1回10mLで使う患者において、小分けに使うネラトンカテーテルやシリンジは医科の点数で支給できるのでしょうか?
訪問看護が介入していればそこから支給されるのでしょうか?
もしくは患者が自費購入となりますか?
(その場合調剤薬局などで販売してもらうことはできるのか)
訪問看護が介入していればそこから支給されるのでしょうか?
もしくは患者が自費購入となりますか?
(その場合調剤薬局などで販売してもらうことはできるのか)
回答
ネラトンカテーテルは、在宅自己導尿指導管理料を算定している患者さんに限り、「特殊カテーテル加算」の「2」ロが算定でします。その他の患者さんには材料代は請求できません。
薬剤は、医療機関が用意し、訪看に渡して使用するので、15円を超えるものは「在宅」の項で薬剤料のみ請求します。
なお、保険診療において、治療上必要な薬剤・材料は医療機関が支給すべきであり、保険請求できないからといって自費で購入・請求すると混合診療とみなされます。
浣腸液は、内容量の少ない規格のものがありますので、それをお使いになることも考慮ください。
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