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二類感染症患者入院診療加算の算定条件について

二類感染症患者入院診療加算の算定条件について

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度々の質問ですみません。
コロナ疑い患者の外来診療を行った場合の「二類感染症患者入院診療診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)(250 点)」は、算定条件に、「診療・検査対応時間内である」と東京都の保険医協会の通知で見たのですが、診療時間外であればこの加算は算定できないのでしょうか。
また、コロナ陽性患者への電話再診の際の加算「二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)」(250点)」は、診療時間外でも算定でき、その際、時間外加算も算定できるという理解で合ってますでしょうか。

回答

ベストアンサー

すみません。この前にいただいたご質問に続けて入力いただいたほうが、読む人が混乱しないで済むので、以後、ご注意頂けますと幸いです。
まず、最初にお尋ねになりたいのは、電話再診で時間に関係なく二類感染症患者入院診療加算が算定できるのに、対面診療では、なぜ「診療・検査対応時間内」でないと算定できないかということだと思います。
現在のところ、新型コロナ特例通知(その68)の「問1」のとおり、対面診療についてのみ「診療・検査対応時間内」とされています。

次のご質問「電話再診で二類感染症患者入院診療加算を算定する際に、診察料の時間外加算も算定できるか」ということですが、先ほどのご質問の中の通知により、算定可能です。

もう少し落ち着いて、通知をよくお読みになったほうがよろしいかと存じます。
また、疑義解釈がどんどん出てきますので、厚生局などのHPをよく確認しましょう。

ご回答いただきありがとうございました。理解いたしました。また、QandAのルールにつきまして、今一度確認するようにいたします。申し訳ございませんでした。

厚生省 事務連絡 令和3年9月28日
https://www.mhlw.go.jp/content/000836896.pdf
こちらを確認する限り、二類感染症は診療時間内において新型コロナ疑いの患者を診察した場合、時間内であれば算定可能。時間外の診察では算定不可です。
電話再診の場合の二類感染症の場合、時間外の場合でも算定可能です。算定要件としては外来診療のように診察時間内である必要の要件は認められません。(下記参照)
http://www.fms.gr.jp/jouhou/Files/2022/03/24/20220317niruikansenshou.pdf
電話等再診料に関しましては元から時間外夜間早朝深夜加算は認められているので算定できます。

先日よりご回答いただきありがとうございました。QandAのコーナーのルールをきちんと理解できておらず、度々質問いたしまして大変申し訳ございませんでした。

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