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外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準の解釈について

外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準の解釈について

  • 解決済回答4
外来化学療法室を有効活用できないか検討中の者です。
施設基準(1)の中で「なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以外の目的で使用することは認められないものであること。」とあります。
例えば、外来化学療法を実施中に入院患者の化学療法を当該治療室で行っても良いものでしょうか。

回答

ベストアンサー

ダメという疑義解釈が存在しないため、なんとも言えません。施設基準になりますので厚生局にお問い合わせ下さい。

早急なご回答ありがとうございました。

 ご質問では「外来腫瘍化学療法診療料1に関する施設基準」の「なお書き」しか示されてませんが、その前に「外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室を保有していること。」の旨が示されています。

 よって、「なお書き」は「外来化学療法を実施している間は、「外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室」を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む。)以外の目的で使用することは認められないものであること。」となり、ご質問にある「外来化学療法を実施中に入院患者の化学療法を当該治療室で行うこと」は認められないと解されます。

 「ダメという疑義解釈が存在しない」のはその治療室が「外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室」と定義されているため、そもそも入院患者が使用することを想定していないからではないでしょうか。
 最終的には厚生局にご確認いただければと思います。

早急なご回答ありがとうございました。

入院患者の化学療法も「その他の点滴注射」に該当するため,同時実施しても差し支えないと考えます。

早急なご回答ありがとうございました。

厚生局に確認したところ、外来化学療法室として使用していない時間は良いそうですので、外来患者、入院患者が同時に使用は不可とのことです

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