歯科医師居宅療養管理指導料について
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施設入所中の方に医師居宅療養管理料2を算定していましたが、月の途中で退所され居宅扱いとなりました。この場合、介護保険レセプトにて医師居宅療養管理指導料1と医師居宅療養管理指導料2を同月算定する事は可能でしょうか?
また算定できる場合にあたって、レセプトを分ける等の処理が必要になりますでしょうか?
また算定できる場合にあたって、レセプトを分ける等の処理が必要になりますでしょうか?
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