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画像診断について

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カテーテル挿入時に造影剤を使用したが上手くいかず、途中で中止した場合は造影剤使用撮影や造影剤の算定は難しいでしょうか?
教えていただけると助かります。 

回答

ベストアンサー

 追加情報から、カテーテル挿入が完遂していれば「J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術 180点」が算定できるケースと思われます。

 J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術については平成26年度診療報酬(当時はEDチューブ挿入術 180点)の「疑義解釈資料の送付について(その3)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html)の問31にて「①透視診断料(使用した薬剤含む)の費用、②画像診断の費用は共に所定点数に含まれる」旨が通知されています。
 ご質問のケースでは挿入に失敗しているため「J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術 180点」は算定できませんが、追加情報にある「造影剤使用撮影+電子画像管理加算(フィルム代)」を算定すると、 造影剤使用デジタル撮影1回でも軽く「180点」を超えてしまい、失敗した場合のほうが成功した場合よりも点数が高くなってしまいます。

 また、J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術は通知(4)「経鼻薬剤投与を行う場合は、画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り算定する。」とあり、経鼻薬剤投与を行う場合は画像診断の費用が別に算定できますが、ご質問はおそらく「経鼻薬剤投与を行う場合」ではないため、画像診断の算定は難しいと思います。

 おそらく造影剤の算定は認められると思いますが、画像診断の費用に関しては厚生局か審査にご確認いただいたほうがよろしいかと思います。

 なお、挿入に失敗した栄養カテーテルは「24 時間以上体内留置した場合に算定できる。」の要件を満たしていないため、算定できないと思われます。

 最後にご質問をされる際は診療内容を詳細に記載いただいたほうがよろしいかと思います。「カテーテル挿入」では、栄養カテーテル、中心静脈注射用カテーテル、血管造影用カテーテルも該当することになり、挿入手技料が全く異なり回答も違ってきます。

色々と教えていただきありがとうございます。
ご回答にあったように手技としてはJ34-2だとは思ったのですが、途中で中止となると画像診断しか算定するものがなく、画像診断も途中で中止となると算定してもいいものなのかと思い質問させていただきました。
質問も今後は詳細に内容を記載させていただきます。

 透視下にカテーテル挿入を行い途中中止になったのだと思いますが、何のカテーテルだったのでしょうか?
 透視は診断のために行った場合に算定できるものであり、補助手段として行った場合は途中中止であっても算定できないと解されます。なお、造影剤については算定可能です。

ご回答ありがとうございます。透視下でのカテーテル挿入です。カテーテルは栄養カテーテルです。
算定としては透視診断は算定出来ないので、造影剤使用撮影+電子画像管理加算(フィルム代)+造影剤+カテーテルに途中中止になった補足コメントという感じですかね?

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