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歯周病患者画像活用指導料

歯周病患者画像活用指導料

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歯周病患者画像活用指導料は、一初診内でP基本検査の時に1回の後、P基本検査2回目・3回目の時も算定できますか。
P基本検査のあと、P精密検査の時に算定できる症例は確認しています。

回答

ベストアンサー

基本検査、精密検査等の種類に関わらず歯周病検査ごとに算定が可能です。P混検に対しても都度算定が可能です。

ご回答ありがとうございます。
 P混検に対しても算定可能など、1番知りたいところを教えていただきました。

 告示に「歯周病検査を実施する場合において」と記載がありますので、検査のたびに必要があって実施した場合には算定できます。

 言うまでもありませんが、「療養上必要な指導を行った場合に算定する」ものですから、画一的に・事務的に算定するものではなく、歯科医師が歯科医学的に必要と判断した場合で歯周病検査を実施した場合に、となります。

ご回答いただきありがとうございます。
ポイントを簡潔に教えて下さり、理解納得できました 。

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