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包括的支援加算の処置について

包括的支援加算の処置について

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いつもお世話になっております。
在医総管4100点を算定しており、毎月処置を行っていた患者様ですが、今月は処置がなく、他に該当する状態がないです。
包括的支援加算150点は今月は、算定できないという解釈で合っておりますでしょうか。

回答

ベストアンサー

包括的支援加算は、通知にあるように、以下の状態にある場合に算定します。
処置の有無のみで判断しません。
(1)要介護2以上の状態またはこれに準ずる状態
(2)日常生活に支障をきたし、介護を必要とする認知症
(3)頻回の訪問看護を受けている状態
(4)訪問診療または訪問看護で処置を受けている状態
(5)介護付有料老人ホーム、認知症対応型グループホーム、特別養護老人ホーム、障害者支援施設等に入所・入居する患者で、医師からの指示により施設の看護職員による注射または喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態
(6)その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態

おそらく(4)の状態と思われますが、他に該当する状態はないでしょうか。

分かりやすくご教授頂きありがとうございます。
(4)のみの方です。

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