診療情報提供書
診療情報提供書
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B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注1で規定された保険医療機関向けの診療情報提供書は「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」
となっていますが
紹介先医療機関が違えば
月に何回も算定可能ですか?
となっていますが
紹介先医療機関が違えば
月に何回も算定可能ですか?
回答
ベストアンサー
診療情報提供料の算定要件を満たす診療情報提供書の発行ならば、ご認識の通り算定可能です。
ご回答ありがとうございました。
診療の結果、他の医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て、診療情報提供書を添えて患者を紹介した場合に、紹介先医療機関ごとに月1回に限り算定できます。
紹介に至る経緯を確認してください。単なる情報提供で患者の紹介を伴わない場合は算定できません。
ご回答ありがとうございました。
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