居宅療養管理指導料と麻薬処方
居宅療養管理指導料と麻薬処方
- 受付中回答1
いつもお世話になっております。
麻薬処方で算定していた方が、先日入院して退院したら麻薬は処方されていませんでした。
それまでは『特薬』でしたが、今回のように麻薬処方でなくなった場合でも『特薬』で算定できるんでしょうか?
麻薬処方で算定していた方が、先日入院して退院したら麻薬は処方されていませんでした。
それまでは『特薬』でしたが、今回のように麻薬処方でなくなった場合でも『特薬』で算定できるんでしょうか?
回答
特薬とはなにの略称でしょうか。特定疾患処方管理加算1・2のことでしょうか?それとも調剤報酬の特薬加算ですか?
または、院内処方の場合の麻薬等加算1点のことでよろしいでしょうか?
それであれば算定できません。
薬局です。
特薬は、麻薬処方に対しての居宅療養管理指導での麻薬管理指導加算のことです。レセコンでの表示がそうだったので、紛らわしかったですね。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
受付中回答1
高齢者施設より医療連携協定依頼ありすすめています。当院は第一種協定指定医療機関の指定待ちです。施設より高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰをとるために第二種協定...
受付中回答1
医療保険で在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた在宅患者が、月途中で要介護となった場合、同じ月に介護保険で居宅療養管理指導を算定できるのでしょうか。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。