事故 第三者行為以外のレセプト特記事項について
事故 第三者行為以外のレセプト特記事項について
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先月事故に遭われた方で健保利用で来局されたと申し送りがあり、保険会社から連絡がなかったのでレセプトは保留にしました。
今月になっても連絡がないので、患者様に連絡したところ「自賠とは言ってないけど、保険会社からはお薬代も返金済」と言われました。幸いにも保険会社等の連絡先は教えていただけたので、明日以降に連絡し詳細を確認できたら月遅れ請求します。
もし第三者行為なら特記事項に10第三を記載しないとダメかと思いますが、自損事故等の場合は特記事項に記載は必要ないのでしょうか?ご教示お願いします
今月になっても連絡がないので、患者様に連絡したところ「自賠とは言ってないけど、保険会社からはお薬代も返金済」と言われました。幸いにも保険会社等の連絡先は教えていただけたので、明日以降に連絡し詳細を確認できたら月遅れ請求します。
もし第三者行為なら特記事項に10第三を記載しないとダメかと思いますが、自損事故等の場合は特記事項に記載は必要ないのでしょうか?ご教示お願いします
回答
ベストアンサー
自損事故(相手がいない)の場合は、運転手は第三者行為に該当しないため記載の必要はないかと思います。同乗していた方がケガをされた場合は、運転手が加害者となり第三者行為に該当すると思いますのでレセプトに記載が必要となると思います。ご質問文からは患者がどの立場か不明ですのでご確認いただければと思います。
ありがとうございます
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした
より細かくご指導いただき助かりました
今回の患者様は第三者行為と確認しましたので、
特記事項に記載しました
ご指導いただいおかげで、自損事故の場合も迷わずに済ました
より細かいコメントをいただきましたので、ベストアンサーとさせていただきます
ありがとうございました
必要ないです。
早い回答ありがとうございます
自損の場合は、必要ないんですね!月末が差し迫まって来たので助かります
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