複数医療機関でリハビリ実施について
複数医療機関でリハビリ実施について
- 受付中回答3
他の医療機関で肩関節に対して運動器リハビリを行っている患者さんに、当院で腰部に対して運動器リハの指示が出ました。患者さんは両方でリハビリを行いたいと希望されています。
別疾患でのリハビリなので、二つの医療機関で行う事は可能かと思いますが、いかがでしょう。
今までこのようなケースがなかったため確証が持てません。
ご教示いただきますようお願いいたします。
回答
「患者の希望」だけでは保険給付はできません。医学的に双方でリハビリテーションを行う理由があればコメント対応でよろしいかと存じますが、保険者からすれば、一つの医療機関で実施できると判断すると、返戻など理由を求められることがあるかも知れませんね。
なお、リハビリテーションの通則に以下のとおりありますので、ご注意願います。
「同一の疾患等」が引っかかります。
4の3 同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションについては、1つの保険医療機関が責任をもって実施するべきであるが、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションについては、言語聴覚療法を実施できる保険医療機関が少ないことを考慮し、当分の間、別の保険医療機関において実施した場合であっても算定することができるものとする。また、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料については、その特殊性を勘案し、疾患別リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料又は区分番号「H007-3」認知症患者リハビリテーション料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で算定することができるものとする。
早速のお返事、ありがとうございます。
コメントをつけて請求してみます。
同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションについては、1つの保険医療機関が責任をもって実施するべき
上記通知あります(他同様な疑義解釈もあります。)。ご質問文より同一疾患等には該当しないと考えますので、算定は可能かと思います。
ただ、同じ疾患別リハビリテーションでの算定ですと疑義が生じる可能性はあるのだろうと思います
お返事ありがとうございます。
同じ疾患別リハビリテーションの請求になると考えられるので、コメントをつけて請求してみようと思います。
第7部 リハビリテーションの通則通知8に
8 疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。例えば、疾患別リハビリテーション料のいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として、それぞれの疾患別リハビリテーション料を算定することができる。この場合においても、1日の算定単位数は前項の規定による。
と規定されています。
「患者の疾患等を総合的に勘案して」ですから、リハビリを実施する保険医療機関はご質問にある肩関節に係る疾患と腰部に係る疾患を総合的に勘案して疾患別リハビリテーションの実施および算定をする必要があるとも解釈できるため、たとえ他院と貴院のリハビリ対象疾患が別々であっても「患者の疾患等を総合的に勘案している」と判断されない可能性があります。
なお、他院で肩関節に係る疾患で運動器リハビリテーションを実施中で新たに腰部に係る疾患が発症したならば、新たな疾患の発症日等をもって運動器リハビリテーションの起算日として、運動器リハビリテーション料を継続して算定できますので、認められるかどうかわからないリハビリをそれぞれ行うよりも、他院に任せてしまったほうが患者のためになるのではないでしょうか。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。