在宅自己注射の導入期の算定について
在宅自己注射の導入期の算定について
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すみませんが、ご教授頂ければと思います。
回答
手技取得は大丈夫なので管理料の算定を
→ご質問文からは詳細わかりませんが、 通知(7)在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。とあります。該当しないかどうか再度ご確認いただければと思います。
管理料の算定無く、血糖自己測定の加算の算定は可能でしょうか?
→管理料に対する加算ですので、算定不可と思います。
ありがとうございます
C101 在宅自己注射指導管理料の通知(7)にて「在宅自己注射の導入前に、2回以上の外来により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。」旨が通知されていることから、1回での指導では算定できません。
また、 C150 血糖自己測定器加算は在宅自己注射指導管理料の加算であり、注1にて「自己注射を1日に1回以上行っている患者」が対象である旨が通知されており、1回の指導では自己注射を行っているとみなされないため算定できないと解されます。
ありがとうございます
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