特別養護老人ホームの点滴の算定について
特別養護老人ホームの点滴の算定について
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特別養護老人ホームで医師が診察に行かない日は看護師が点滴するので薬剤のみの算定だと思いますが、医師が診察に行く日に点滴している場合は手技料も算定していいのでしょうか?
回答
お尋ねのケースですが、請求先によっては点滴手技料を査定される場合があると思います。
通知上は、当該医師の診療日以外に施設の看護師等が点滴を行った場合は、薬剤料のみ算定するとあるので、「医師が訪問した日は点滴注射として算定できる」と逆読みすると思います。
お尋ねの文面だけで判断しますが、もともと点滴の指示が出ていて、たまたま医師の訪問が重なった日の算定をどうしたらよいかというご質問だと思います。この場合は、医師の診療に基づいて点滴の指示が出て行ったとはならないので、点滴手技料は算定できないと考えます。
ご心配なら、請求先に経過を説明して判断してもらいましょう。
その通りの質問です。
回答ありがとうございました。
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