超音波検査 断層撮影法について
超音波検査 断層撮影法について
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6/28に超音波断層撮影の下肢血管(静脈)のドプラ加算540点(90/100で低減です。)を算定しました。
点数本を見ると通知のところに
(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。
とあります。
静脈.動脈でも部位は血管ということで変わりないから一連と考えて600点一つしか取れないのでしょうか。教えてください。
回答
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)の通知(1)にあろ
(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。
の「同一の検査として扱う」とは、第3節 生体検査料「超音波検査等」の通則にある
区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
の文中にある「同一検査」と同じ意味であることを示しており、ご質問のような場合も2回分の検査料が算定可能ですが、2回目については所定点数の100分の90に相当する点数により算定します。
ん?
同一の検査ではないから、別々にそれぞれ算定できるということでいいのでしょうか?
〉ん?
〉同一の検査ではないから、別々にそれぞれ算定できるということでいいのでしょうか?
→私も「ん?」ですね…。
最初のご質問には
6/3
D215 超音波検査ロ(2)下肢血管(動脈)
6/28
D215 超音波検査ロ(2)下肢血管(静脈)
と、同一の検査を行っており、何も血管であるため、同一部位とみなされます。
これに第3節 生体検査料「超音波検査等」の通則にある
区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
を適用しますので。
同一の検査ですが2回目以降は100分の90での算定が認められているのですから、それぞれ算定できます。
最初のご質問には
〉静脈.動脈でも部位は血管ということで変わりないから一連と考えて600点一つしか取れないのでしょうか。
とありましたので、そうではなく同一検査でもそれぞれ算定できると回答したまでです。
理解力が悪く、申し訳ありませんでした。
丁寧に回答くださいありがとうございます( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )大変助かりました。
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