小児特定カウンセリング料と検査
小児特定カウンセリング料と検査
- 解決済回答3
小児特定カウンセリング料+どちらか主たる検査のみ算定になりますか?
回答
ご質問の度に検査名が「WPSSI」「WIPSSI」を変わってますが、正しくは「WPPSI」でD283発達及び知能検査「2 操作が複雑なもの」に該当します。
「PARS」とは「PARS-TR」だと思いますが、これはD285認知機能検査その他の心理検査「3 操作と処理が極めて複雑なもの」に該当します。
D283からD285については、それぞれの区分ごとに「同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。」と規定されていますので、たとえば同一日にD283の中で複数行った場合はD283の中で主たるもの1種類のみの算定になりますが、ご質問のように「WPPSI」と「PARS-TR」を行った場合は、D283とD285にまたがって「主たるもの1種類のみ」ではなく、D283の中で「主たるもの1種類のみ」、D285の中で「主たるもの1種類のみ」と考えると解されますので、「WPPSI」と「PARS-TR」はそれぞれ算定可能と解されます。
ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすくご説明いただけて有り難いです。
>同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
>と、D283 発達及び知能検査 D285 認知機能検査その他の心理検査の各項目に記載があったので、
>おたずねしたところでした。
→そこまでご確認されているならば、ご質問するまでもなく同一日のD285 認知機能検査その他の心理検査に該当する検査は主たるもの1種類のみの所定点数により算定するとご理解ください。
ご回答ありがとうございます。
同一日のD285 認知機能検査その他の心理検査に該当する検査は主たるもの1種類のみの所定点数により算定。というのは理解しているのですが、同一日に認知機能検査その他の心理検査を2つ実施したのではなく、D283のWIPSSIとD285のPARSを実施していたので、その際もどちらか主たる検査のみ算定になるのか、区分が違えばそれぞれ算定可なのかをおたずねしたかったのです。
説明不足で申し訳ありません。
「小児特定カウンセリング料+どちらか主たる検査」→どこの通知にこのような記載があったのでしょうか。
もし、検査が査定を受けているのでしたら、傷病名より適応となる検査ではないと判断されたのかも知れません。
ご回答ありがとうございます。
査定を受けたわけではなく、解釈本に
同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
と、D283 発達及び知能検査 D285 認知機能検査その他の心理検査の各項目に記載があったので、おたずねしたところでした。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。